決定・命令の審理を口頭弁論で行うかどうかは裁判所や裁判官の裁量に任されています。判断結果の告知も、必ずしも判決書による言渡しの必要はなく、事件ごとに相当と認める方式で行うこととなっています。これに不服であれば、 抗告(民事 ...
決定,命令,控訴,上告. 質問30) 「決定(けってい)」について教えてください。 回答 民事訴訟で言う決定とは、判決が下される裁判よりも、簡易かつ迅速な裁判で裁判所が下すもののことをいいます。
決定と命令は、判決と異なり、口頭弁論を経るかは裁量に委ねられており(民事訴訟法87条1項ただし書参照)、相当と認める方法で告知すれば足り(民事訴訟法119条参照)、書面による必要もない(民事訴訟規則67条1項7号参照)。
判決、決定、命令について、これもまた大学の基礎法学では扱わないにも関わらず、普通に使われてしまうので、取り上げます。簡単にいえば判決:裁判所が行うもの決定:裁…
判決と決定は、裁判所(裁判体)の裁判であり、命令は「裁判官」の判断です。裁判前の審理方式についても、判決については原則として口頭 ...
決定と命令は,口頭弁論に基づくことは不要ですが(刑事訴訟法43条2項),必要がある場合には事実の取調べをすることができます(刑事訴訟法43条3項)。上訴を許さない決定と命令には理由を付することは不要です(刑事訴訟法44条2項)。決定は裁判所の裁判であり,上訴方法は抗告(刑事 ...
決定と命令の違いは、裁判所による判断が決定で、裁判長による判断が命令(なお、この場合の裁判所とは裁判官(合議審では裁判長、陪席の全員)のことで、裁判長一人だけの単独審の場合、決定と命令を区別する明確な基準は無い)。 また、逮捕された被疑者を取り調べのため拘置所(代�
· 「判決・決定・命令の違いを述べよ。」 まず、”判決”と”決定”の主体は裁判所である。それに対して、”命令”の主体は裁判官である。(※民事訴訟法137条等) また、”判決”の審理方法は、必要的口頭弁論であり(※同87条1項)、”決定”と”命令”は任意的口頭弁論である(※同87条1 ...
ちなみに、裁判の種類には「判決」「決定」のほかに「命令」というものもあります。 「命令」は前の2つとは主体が異なり、裁判官が行います。 本科生の皆さん(特に初学者の方)、今は. ふーーん。 くら …
決定と命令の違いは、決定は裁判所、命令は裁判官が行う裁判、という点です。 通常抗告というのは、抗告をするに当たって期間の制限がなく、原裁判について取消を求める利益がある限り、いつでも申立ができるものをいいます。
People who fight fire with fire usually end up with ashes.