配偶者暴力相談支援センターの職員や警察職員に相談等をしたことがないのですが、この場合、保護命令は出してもらえないのですか。 暴力を受けてから3ヶ月がたっています。
※配偶者暴力相談支援センターや警察の職員に相談等をしていない場合は、(1)から(4)の事項についての申立人の供述を記載した書面を作成し、公証人の面前で宣誓した上で認証を受け、その書面を申立書に添付することが必要です(認証を受けるには11,000円が必要となります。
なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。 生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除きます。)からの暴力について、この�
保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及び ...
保護命令の申立書に,配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に相談等をした事実等の記載がある場合は,配偶者暴力防止法第14条第2項に基づき,裁判所は配偶者暴力相談支援センター又は警察に対し,被害者が相談等をした際の状況等を記載した書面の提出を求めることとなっている ...
配偶者暴力相談支援センターの法的根拠. 配偶者暴力相談支援センターは、dv防止法第3条に規定されています。 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす ...
保護命令制度とは,配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため,被害者の申立てにより,裁判所が,加害者に対し,被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。 保護命令手続においては,保護命令の申立てをする被害者を「申立人 ...
There are many ways of going forward, but there is only one way of standing still.
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